http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
先日の記事でもお伝えしましたが、専門知識等を有する有期雇用労働者について労働契約法による有期労働契約の無期転換ルールの特例を認めるものです。
概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-43.pdf
法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-44.pdf
法律案案文・理由
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-45.pdf
法案では、無期転換権の特例は次のとおりとなっています。
- 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(第一種特定有期雇用労働者)について、当該業務に就く期間(上限10年)は無期転換申込権が発生しない(法案8条1項)。
- 定年(60歳以上のものに限る。)後に有期契約で継続雇用される高齢者(第二種特定有期雇用労働者)について、定年後引き続き雇用される期間は無期転換申込権は発生しない(法案8条2項)。
今回の立法は、一般の企業にとって定年後に引き続き雇用する高齢者について上限なく有期労働契約を更新していくことが可能となったことが大きいところです。無期転換権の発生が5年であることを前提として第2定年を設定している企業などは、法案成立に備えた対応を検討することになるでしょう。